株式会社鹿児島カード(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします(ただし、当社が年会費を無料と定めているカードを除く)。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の方法で届け出を行い、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、キャッシング一括および海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当社の所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第40条の定めに従うものとします。
本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>
<キャッシングリボご利用時のご注意>
キャッシングリボの返済方法が毎月元利定額返済の場合、毎月の返済額はご利用残高により以下のとおり変更となり、一度上がった返済額はご利用残高が減っても下がりません。
また、当社が定める会員規約(改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。)により既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利用がない限り毎月の返済額は当然には変更されません。新たなキャッシングリボのご利用があった場合には会員規約の定めにより毎月の返済額が変更される場合があります。
当社と会員の間で同意に基づき、上記と異なる変更条件を適用する場合、当社所定の方法により別途通知することとします。また、当社と会員の間で同意なく上記条件を変更することはありません。
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件
※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が0円の場合
<割賦販売における用語の読み替え>
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円および標準コース、実質年率15.0%の場合)8月16日から9月15日までに利用金額50,000円のリボ払いをご利用された場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
◆第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高40,000円)
利用金額50,000円、10回払いで分割払いをご利用された場合
<ご相談窓口>
株式会社鹿児島カード 〒892-0822 鹿児島市泉町3番3号 電話番号 099-223-1795
<お客様相談室> 〒892-0822 鹿児島市泉町3番3号 電話番号 099-223-1795
<VJ紛失・盗難受付デスク>
フリーダイヤル 0120-919456 上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。 東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530 ※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。 貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。 (当社が契約する指定紛争解決機関) 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号 03-5739-3861
(2025年4月改定)
株式会社鹿児島カード(以下「当社」という)に対し、本特約及び鹿児島カードVISA会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。
本カードの支払方法は、会員規約第16条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法とします。
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消す場合があります。
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(元金定額コース1万円の場合)>
8月16日~9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
◆第2回(11月10日)お支払い
(2023年4月改定)
当社から変更内容を通知した後に、会員が本サービスまたは登録したカードを利用したときは、会員が変更事項を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
会員は、Vpass登録申込の際届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。
会員が、IDまたはパスワードを使用して商品を購入する場合、当該取引は会員と加盟店との間で行われるものであって、当社はこれに関与するものではありません。当該取引に関する商品の瑕疵、不着、サービス内容の不備等の苦情ならびにこれらに起因して生じた損害については、全て会員と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて何ら責任を負うものではありません。
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、当社の本社を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(2023年7月改定)
当社がてん補する補償額の限度額は、下記の通りとします。 ひとつのIDの不正使用につき合計して100万円まで(免責金額:1,000円)
本規定の有効期間は、ID登録日から1年間とし以後毎年自動的に継続されるものとします。
(2024年4月改定)
ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 ETCシステム利用規程等については、下記サイトからご確認ください。
https://www.go-etc.jp/kitei/kitei.html
https://www.go-etc.jp/kitei/saisoku.html
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、非接触IC技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
iD会員(専用型)は、専用カードが発行された場合、当社所定の発行手数料を支払うものとします。なお、支払われた発行手数料は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず、返還しません。
本決済システムによる海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。
当社は、専用カードの紛失・盗難の場合には、iD会員(専用型)が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、iD会員(専用型)は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
当社は、iD会員(専用型)が本特約もしくは会員規約に違反した場合または専用カードもしくは決済用カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなく、専用カードによる本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員(専用型)は予めこれを承諾するものとします。
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員(専用型)に対する事前の通知なく、本決済システムにおける専用カードの取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決済システムにおける専用カードの取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員(専用型)に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後に専用カードを本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(2020年10月改定)
<本同意条項は鹿児島カードVISA会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
<登録される情報とその期間>
登録情報 登録の期間
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター 所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 電話番号:03-3214-5020 ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
○名 称:株式会社シー・アイ・シー (貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関) 所 在 地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 電話番号:0120-810-414 ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
○名 称:株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) 電話番号:0570-055-955 ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員および家族会員のカードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
本規約第23条に定める退会の申し出または本規約第22条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
株式会社鹿児島カード<九州財務局長(14)第00030号> 〒892-0822 鹿児島市泉町3番3号 電話番号 099-223-1795
<お客様相談室(責任者:お客様相談室長)> 〒892-0822 鹿児島市泉町3番3号 電話番号 099-223-1795
当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
私(会員の名義人以下同じ。)は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明した場合、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
2025.3 SCCB
私は、本申し込みの会員規約・特約、個人情報の取扱いに関する同意条項、キャッシングリボ・海外キャッシュサービス利用の場合に会員規約第45条に則り貸金業法第17条第6項と同法第18条第3項に規定の書面が「ご利用代金明細書」で交付されること、および貴社が入会申し込みを認めた日が契約成立日となることを承認の上、下記で指定するカードの入会を申し込みます。なお審査の結果、入会できなくとも何ら異議ありません。
同意の上、次へ進む
本オンライン申し込みでは、「インターネットサービスVpass」および「WEB明細書サービス」が自動で付帯しますので、ご了承ください。